パブリックコメント、始まりました

(仮称)子ども育成条例の、パブリックコメントが始まりました。

最初の(仮称)子ども第一主義条例から、ずいぶんと変わったのに、
最初の目的はそのまま。
いいのかな?

(仮称)子ども育成条例は、きれいな言葉が並べられ、
なんだかとってももっともらしく「良いような感じ」に書かれているけど、
私には、「何をしようとしているのか、わからない」

市民や子どもに「役割」があるけれど、
では「市」は何をしてくれるんだろう?

「役割」って「義務」のように感じるけど、
じゃあ「権利」はどこに書いてあるんだろう?(書いてない)
片手落ちじゃないの?

それに・・・子どもの役割って何?
生きること、その子らしくのびのびと育つことの保障さえしていないのに。

一件でも多くのパブリックコメントが入り、
市が、年度末までに制定などと強引に進めず、
じっくり案を練り、市民や有識者と意見を出し合い、
よりよい条例を作ろうという方向に動いてくれたらいいな。

パブリックコメントの出し方はこちら 


(仮称)子ども育成条例(案)

子どもは、浜松市の未来への宝であり、明日への活力の源です。
子どもは、年齢、性別、障害の有無、国籍などによらず、一人一人が様々な個性、資質や能力、夢を持ったかけがえのない存在です。子どもが家庭や地域のぬくもり、自然の中でのびのびと遊び、学び、育っていくことは、私たち浜松市民すべての願いです。
 しかし、結婚や出産に対する個人の意識の多様化や、未婚化、晩婚化などにより少子化が進行するとともに、地域社会では人間関係や社会意識の希薄化が見受けられます。家庭においては養育力や教育力の低下、児童虐待が心配されるなど子どもを取り巻く環境が大きく変化し、学校等においてもいじめや不登校が社会問題となっています。また、少子化の進行は、経済活動の停滞や地域社会の活力低下など、市民生活の全般に深刻な影響をもたらすことが懸念されています。
 このような状況に歯止めをかけ、子どもが生き生きと輝く社会を実現するためには、子どもや保護者はもちろん、学校等、事業主、市民及び市がそれぞれの役割を果たし、お互いに連携することにより、社会全体で出産や子育て、子どもの育ちをしっかりと支えて、子どもの生きる力をはぐくんでいくことが必要です。
 ここに、地域のあらゆる力を結集し、浜松市の未来を担う子どもを育て、守っていくことが重要であるという意識の下、子どもが生き生きと輝き、子育てがしやすく楽しいと感じられる社会の実現を目指して、この条例を制定します。


浜松市子ども育成条例(案) 第1条 目的

(目的)
第1条 この条例は、未来を担う子どもを社会全体で健全に育成し、支えていくための取組について、その基本理念を定め、子ども、保護者、学校等(学校、保育所その他これらに類するものをいう。以下同じ。)、事業主、市民及び市の役割を明らかにするとともに、市の基本的施策を定 め、これを総合的かつ計画的に推進することにより、子どもが生き生きと輝き、子育てがしやす く楽しいと感じられる社会を実現することを目的とする。

第2条 定義

(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、18歳未満の者をいう。


第3条 基本理念

(基本理念)
第3条 未来を担う子どもを社会全体で健全に育成し、支えていくための取組は、次に掲げる基本理念にのっとり、行うものとする。

すべての子どもが人としての尊厳を有し、かけがえのない存在として尊重されるとともに、子どもにとって最善の利益が考慮されること。
保護者、学校等、事業主、市民及び市が、それぞれの役割を果たすとともに、子どもが育つ喜びを分かち合い、相互に連携を図りながら協力して一体的に取り組むこと。
子どもがそれぞれの夢と希望を持ち、将来の自分や社会のために様々な経験や学習を通じて成長していく中で、創造力を養い、自らの大切さを認識し、自らが生きる力を身に付け、他人への思いやりの心や地域社会の一員として郷土を愛する心がはぐくまれること。
子どもの力を引き出し、子どもの個性、資質及び能力を生かすことができる環境づくりを行うこと。
子どもを温かく見守り、子どもと向き合うとともに、日常の言動において自らが模範を示すことにより、子どもとの信頼関係を築くこと。
子どもが安全で安心して育つことができる環境づくりに、社会全体で取り組むこと。

第4条 子どもの役割

(子どもの役割)
第4条 子どもは、前条の基本理念を踏まえ、次に掲げる行動をとるよう努めるものとする。

社会的に自立した大人へと成長するため、個性、資質及び能力を生かし、学びや遊び、多様なかかわりを通して生きる力を身に付けること。
家庭や地域社会の一員としての自覚をもって共に支え合っていく社会を築くため、自分や他人の命を大切にし、他人に対し思いやりのある行動をとること。
自らの力で未来を切り開き、創造していくため、自己の向上に努めること。

第5条 保護者の役割

(保護者の役割)
第5条 子育てについての第一義的責任を有する父母その他の保護者(以下「保護者」という。)は、愛情と責任を持って、子どもが健やかに育つよう努めるものとする。
2 保護者は、子どもに基本的な生活習慣及び社会規範を身に付けさせるとともに、子どもとの日常的な触れ合いを通して、子どもの心身のよりどころとしての家庭環境づくりに努めるものとする。
3 保護者は、子どもの育成に最善を尽くすとともに、地域社会及び学校等と適切な連携を図るよう努めるものとする。
4 保護者は、市が実施する、子どもを社会全体で健全に育成し、支えていくための施策に協力するよう努めるものとする。

第6条 学校等の役割

(学校等の役割)
第6条 学校等の管理者は、子どもが将来への夢と希望をはぐくむことができるよう、特色ある学校づくり等に努めるものとする。
2 学校等の管理者は、すべての教育活動を通して、子どもが豊かな心、健やかな体、生涯にわたって学び続けることができる基礎的・基本的な知識及び技能並びに豊かな創造性を身に付けられるよう努めるものとする。
3 学校等の管理者は、子どもが健やかに育つために、保護者及び地域社会との連携を積極的に図るよう努めるものとする。
4 学校等の管理者は、市が実施する、子どもを社会全体で健全に育成し、支えていくための施策に協力するよう努めるものとする。


第7条 事業主の役割

(事業主の役割)
第7条 事業主は、第5条に規定する保護者の役割を十分に認識し、その雇用する労働者の仕事と家庭生活の調和を図ることができるよう、必要な雇用環境の整備及び職場における労働者の相互理解の促進に努めるものとする。
2 事業主は、市が実施する、子どもを社会全体で健全に育成し、支えていくための施策に協力するよう努めるものとする。

第8条 市民の役割

(市民の役割)
第8条 市民は、子どもの生きる力をはぐくむとともに、保護者が安心して子育てができるよう、気配り、目配り、声かけ等を通して子どもが健やかに育つことができる地域社会づくりに努めるものとする。
2 市民は、市が実施する、子どもを社会全体で健全に育成し、支えていくための施策に協力するよう努めるものとする。


第9条 市の役割

(市の役割)
第9条 市は、子どもを社会全体で健全に育成し、支えていくための施策を総合的に実施するものとする。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、保護者、学校等、事業主及び市民の理解及び協力が得られるよう努めるものとする。
3 市は、保護者、学校等、事業主及び市民がそれぞれの役割を果たす上で、相互に連携及び協力が図られるよう努めるものとする。


第10条 はままつ子どもとふれあう日

(はままつ子どもとふれあう日)
第10条 子どもとの触れ合いを深める日として、毎月第3日曜日をはままつ子どもとふれあう日(以下「子どもとふれあう日」という。)とする。
2 子どもとふれあう日には、保護者、学校等、事業主、市民及び市は、それぞれの立場で、啓発その他の子どもとの触れ合いに関する活動を実施するよう努めるものとする。


第11条 計画の策定等

(計画の策定等)
第11条 市長は、第3条の基本理念にのっとり、子どもを社会全体で健全に育成し、支えていくための施策を総合的かつ計画的に実施するための計画を策定するものとする。
2 市長は、前項の計画を策定し、又は変更しようとするときは、広く市民の意見を聴くとともに、当該意見を反映させるよう努めなければならない。
3 市長は、第1項の計画を策定し、又は変更したときは、速やかに、これを公表しなければならない。


第12条 広報及び啓発

(広報及び啓発)
第12条 市は、子どもを社会全体で健全に育成し、支えていくための取組を推進するため、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。


第13 庁内体制

(庁内体制)
第13条 市長は、子どもを社会全体で健全に育成し、支えていくための施策について庁内における総合調整を行い、これを実効性のあるものとするための庁内体制を確立するものとする。

第14条 委任

(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則

附則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定により策定されている計画は、第11条の規定により策定された計画とみなす。










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